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台東総合法律事務所
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こちらでは実際に弁護士が担当した相続案件について事例としてご紹介いたします。
お子様がいらっしゃらないご夫婦が、ご自分たちが亡くなられたときのことを考えて、そもそも自分は遺言書を作る必要があるのか聞いてみたいとご夫婦でご相談にいらっしゃいました。
ご主人には他に2人の御兄弟がいらっしゃるとのことでした。
このご夫婦のように、お子様がいらっしゃらない場合には、ご主人が遺言書を作成せずに亡くなった場合、ご主人の御兄弟も相続人となります。そうなりますと、現在の法律では、ご自宅以外めぼしい財産があまり無い場合、状況によっては奥様がご自宅に住んでいられなくなるおそれがございます。
そのため、ご主人が遺言書を残すことにより、そういった可能性を排除できますので、公正証書遺言の作成をお勧めさせていただきました。
御兄弟には遺留分は認められませんので、遺言書によって御兄弟が相続人になることをこれによって回避することが可能になります。
その後は、ご依頼者様と複数回にわたる遺言書案の作成の後、公証役場において無事、公正証書遺言の作成をすることが出来ました。
今回のご相談者様のケースはまさに遺言書を作成した方が良い典型的なケースでした。
そもそも奥様がいらっしゃるのに御兄弟が相続人になることを想像していなかった方、それによって奥様の生活が不安定になるおそれがあることをご認識されていない方、は結構いらっしゃるかもしれません。また、遺留分という言葉も中々日常的な言葉として使用しませんので、どういう制度なのか想像がつかない方もおられると思います。
自分は財産が少ないし、争いも起きないだろうと考えておられる方も、自分は遺言書を書くべきなのかも含めて、是非一度ご相談いただければと思います。
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