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台東総合法律事務所

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代表弁護士 谷貝知紀(第二東京弁護士会所属 登録番号47275)

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債務整理

今すぐに取り立てを止めたい、月々の返済額を減らしたい、返済の目途が立たないなど、借金問題でお困りではないですか?おひとりで悩まずに弁護士にお気軽にご相談ください。

払い過ぎた利息を返還してもらう過払い金請求、借金や利息の減額・免除を交渉する任意整理、自己破産、個人再生など、ご相談者様にとって最善の方法をご提案させていただきます。

任意整理

任意整理は、現在返済中の借金を弁護士が代理人として間に入り、裁判所を通さずに任意で債権者と交渉し、借金を減額して今後の利息をなくし、負担を出来る限り少なくして支払いを終える手続きのことです。

 

任意整理のメリット

 ①支払い・取立てがすぐに止まる。

 ②長期でお支払いをしている方は、借金が減額されたり無くなったり、

  さらにお金が戻ってくる可能性がある。

 ③今後の利息がなくなる。

 ④一部の債権者のみを対象とすることができる。

自己破産

自己破産とは、多額の借金などにより支払いが不能な状態に陥り、経済的に今後も支払いが出来なくなってしまった方に対して裁判所を通して支払いを免除してもらう制度です。ただし、家や車など一定の財産がある場合は債権者に配当されるため、これらの財産は失う可能性があります。

個人再生

個人再生とは、多額の借金により、支払いが不能な状態に陥る恐れがあり、従来通りの支払いが出来なくなってしまった方が裁判所への申し立てによって家や車等の生活に必要な財産を維持しつつ、借金を圧縮する制度です。

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