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台東総合法律事務所
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代表弁護士 谷貝知紀(第二東京弁護士会所属 登録番号47275)
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こちらでは実際に弁護士が担当した訴訟対応・時効援用の案件について事例としてご紹介いたします。
ご相談者様は、過去に消費者金融より借入をされておりました。しかし、返済が滞ったのち、約10年ほど放置していました。すると、ある日突然、裁判所から、その借入の返済を求める支払督促が届いたということで、弊所にご相談に来られました。
弁護士がお話を伺ったところ、消費者金融への最後の返済は約10年前、その後、督促は来ていたが訴訟をされた記憶はないとのことでした。
そこで、私としては、依頼者が最後に返済してから5年以上経過していたことから、本件債務は時効になっているのではないかとの予想のもと、まず支払督促に対して異議の書面を裁判所に送付するとともに、この支払督促を申立てた業者に対して、依頼者に対して訴訟をしたことはあるか、の確認をおこないました(過去に訴訟が為され、判決を取られている場合には、時効成立の時期が延長するため、時効になっているかの確認として訴訟の有無を確かめるのです。)。すると、業者からは、訴訟をしたことは過去にないことを確認し、支払督促の取下げを求めました。それとともに、業者に対して、内容証明郵便を用いて正式に時効の援用の通知を行いました。これによりご依頼者の方は正式に、相手業者への返済が必要なくなりました。
ある日突然、裁判所から通知が届いた場合、怖くなり、そのまま放置する方も少なからずおられます。しかし、それによって、本来であれば時効になっていた借金を返済しなければならない状況になってしまうかもしれません。裁判所の手続きはわかりづらいところもありますので、裁判所から通知が来ましたら、まずは、中身を確認したうえで、弁護士に相談してみてください。
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