台東区上野・鶯谷・浅草、荒川区、足立区、葛飾区周辺で弁護士をお探しなら

台東総合法律事務所

東京都台東区根岸1-1-26-504
代表弁護士 谷貝知紀(第二東京弁護士会所属 登録番号47275)

初回相談予約電話受付時間
9:00~20:00(土日祝含む)
営業時間
9:30~20:00
定休日
土曜日、日曜日、祝祭日(原則)

*営業時間外、土日祝の相談も対応可

  初回相談のご予約のみ土日祝でも承っております。

お気軽にお問い合わせください。

03-5246-4851

訴訟対応・時効援用 解決事例のご紹介

こちらでは実際に弁護士が担当した訴訟対応・時効援用の案件について事例としてご紹介いたします。

①突然の裁判所からの郵送物

ご相談内容

ご相談者様は、過去に消費者金融より借入をされておりました。しかし、返済が滞ったのち、約10年ほど放置していました。すると、ある日突然、裁判所から、その借入の返済を求める支払督促が届いたということで、弊所にご相談に来られました。

ご提案内容

弁護士がお話を伺ったところ、消費者金融への最後の返済は約10年前、その後、督促は来ていたが訴訟をされた記憶はないとのことでした。

そこで、私としては、依頼者が最後に返済してから5年以上経過していたことから、本件債務は時効になっているのではないかとの予想のもと、まず支払督促に対して異議の書面を裁判所に送付するとともに、この支払督促を申立てた業者に対して、依頼者に対して訴訟をしたことはあるか、の確認をおこないました(過去に訴訟が為され、判決を取られている場合には、時効成立の時期が延長するため、時効になっているかの確認として訴訟の有無を確かめるのです。)。すると、業者からは、訴訟をしたことは過去にないことを確認し、支払督促の取下げを求めました。それとともに、業者に対して、内容証明郵便を用いて正式に時効の援用の通知を行いました。これによりご依頼者の方は正式に、相手業者への返済が必要なくなりました。

 

弁護士からのコメント

ある日突然、裁判所から通知が届いた場合、怖くなり、そのまま放置する方も少なからずおられます。しかし、それによって、本来であれば時効になっていた借金を返済しなければならない状況になってしまうかもしれません。裁判所の手続きはわかりづらいところもありますので、裁判所から通知が来ましたら、まずは、中身を確認したうえで、弁護士に相談してみてください。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

営業時間:9:30~20:00(予約時は時間外も対応可)
定休日:土曜日、日曜日、祝祭日(予約時は対応可)

お電話でのお問合せはこちら

03-5246-4851

インフォメーション

お問合せ・ご相談
03-5246-4851

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
電話受付時間

9:00~20:00(土日祝も含む)

営業時間

9:30~20:00

定休日

土曜日、日曜日、祝祭日
(事前にご予約いただければ、日程調整のうえ受付時間外や土日祝のご相談も対応いたします。)

アクセス

〒110-0003
東京都台東区根岸1-1-26-504
東京メトロ日比谷線入谷駅徒歩3分
JR鶯谷駅 徒歩3分

JR上野駅 徒歩10分