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遺言書(相続)コラム

こちらはGoogleに投稿した記事をもととした代表弁護士による遺言書のコラムになります。

遺言書①

画像はイメージです

今回は、相続対策として欠かせない遺言書についてお話したいと思います。

日本の法律では、人が亡くなったときは、その亡くなった方が特に準備をしていなければ、法律上決められた割合で分けるのが原則となります。ただ、「妻に今住んでいる土地をあげたい」、「この子はもう自分で家を持っているから現金の方が良いだろう」と亡くなる側で誰にこれをあげたいという希望がある方が多いと思います。それを実現させるのが遺言書という制度です。

基本的には、遺言書に書いた本人の希望がその通りになります。今、基本的にと言いましたのは遺留分という制度があるため、そうならない場合もあるためなんですが、遺留分についてはまた別の機会にお話をさせていただきます。

遺言書の種類として一般的に用いられるものとしては、①自筆証書遺言と②公正証書遺言、があります。その名のとおり、①は自分の手で書いたもの、②は公証役場(東京でも何か所もあります)で公証人さんに作ってもらうもの、になります。

なぜ、自分で書けば良いのに、公証人さんにわざわざお願いするかという理由はいくつかあるのですが、ひとつはその遺言書を確実に有効にするためかと思います。遺言書はただ書けば良いわけではなく、法律上決められたものが記載されていないと有効になりません。例えば、遺言書には必ず日付の記載が必要です。

公正証書の作成をご希望される方は、是非弊所にご依頼ください。

遺言書の内容の作成、公証役場との調整、全て弊所で行い、後は当日に公証役場に行っていただくだけ、また、公正証書遺言の作成には証人が必要(基本的にはご家族はなれません)となりますが、代表弁護士が証人の1人となる等、とお気軽で確実な遺言書の作成をサポートさせていただきます。

その他の詳細は是非一度ご相談いただければと思います。

遺言書② 遺言書の要件(日付)

画像はイメージです

今回は、相続対策として欠かせない遺言書について①に続いてお話したいと思います。

前回、遺言書は、ただ書けば良いというわけではなく、法律上決められたものが記載されていないと有効とはならないという点をお話しました。

例えば、遺言書には必ず日付の記載が必要です。

私が以前、ご依頼いただいた案件において、この日付ひとつで相続人の運命が大きく変わることがありました。

あるご家族が亡くなり(父は既に他界)、兄弟3人が法定相続人でした。母親は兄弟3人のうち、2人に対して、それぞれ1通ずつ遺言書を遺し、それぞれに相続してもらいたい財産を記載していました。

しかし、私の依頼者(次男)に対する遺言書には「平成×年1月1日」という日付まで正確に記載があった一方、もう1通の兄(長男)に対するものは「平成20年1月吉日」と書いてありました。亡くなった母親はなんとなく書いたものと思いますが、これでは正確な書いた日付がわからないため無効となります。この影響で、私の依頼者(次男)は遺言書どおり相続できましたが、兄(長男)の方は、遺言書のとおりには財産を受け取れず、もう1人の兄弟と分け合わなければならなくなった、ということがありました。

もしこの母親が公正証書で作成していたら、そういった不備は出来ませんので、自分の考えた内容どおりに子供達に分けることが出来たはずです。

このようなことにならぬよう、あなたのご遺志を確実に残すことが出来る公正証書の作成をご希望される方は、是非弊所にご依頼ください。

遺言書の内容の作成、公証役場との調整、全て弊所で行い、後は当日に公証役場に行っていただくだけ、また、公正証書遺言の作成には証人が必要(基本的にはご家族はなれません)となりますが、代表弁護士が証人の1人となる等、とお気軽で確実な遺言書の作成をサポートさせていただきます。

その他の詳細は是非一度ご相談いただければと思います。

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